技術情報technical

設計に関する情報

建築基準法(抜粋)
ウレタン塗膜防水に関連する建築基準法を下記に抜粋します。

(屋根)

第六十三条  防火地域又は準防火地域内の建築物の屋根の構造は、市街地における火災を想定した火の粉による建築物の火災の発生を防止するために屋根に必要とされる性能に関して建築物の構造及び用途の区分に応じて政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。

建築基準法では第63条及び第22条第一項により屋根の構造方法が定められている。

63条と22条第一項の対象となっている地域は以下のとおりである。

63条地域 22条地域
防火地域または準防火地域 特定行政庁が防火地域及び準防火地域
以外の市街地について指定する区域

第63条では、防火地域または準防火地域の建築物の屋根の構造方法を定める件、としており以下の様に防火地域又は準防火地域内の建築物の屋根の構造方法を定められている。

(平成12年建設省告示1365号)

第1

建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)第136条の2の2各号に掲げる技術的基準に適合する屋根の構造方法は、次に定めるものとする。

不燃材料で造るか、又はふくこと。
屋根を準耐火構造(屋外に面する部分を準不燃材料で造ったものに限る。)とすること。
屋根を耐火構造(屋外に面する部分を準不燃材料で造ったもので、かつ、その勾(こう)配が水平面から30 度以内のものに限る。)の屋外面に断熱材(ポリエチレンフォーム、ポリスチレンフォーム、硬質ポリウレタンフォームその他これらに類する材料を用いたもので、その厚さの合計が50mm以下のものに限る。)及び防水材(アスファルト防水工法、改質アスファルトシート防水工法、塩化ビニル樹脂系シート防水工法、ゴム系シート防水工法又は塗膜防水工法を用いたものに限る。)を張ったものとすること。

第2

令第136条の2の2第一号に掲げる技術的基準に適合する屋根の構造方法は、第1に定めるもののほか、難燃材料で造るか、又はふくこととする。

第22条では、特定行政庁が防火地域および準防火地域以外の市街地について指定する区域外における屋根の構造方法を定める件、とし建築基準法第63条第一項に規定する屋根の構造とすることとする。

(防火地域等の指定イメージ)